当社がご提供する低圧電力のメニューを下記に記載いたします。

北海道        
単位 料金(税込)
基本料金 10 A 1契約 334円80銭
15 A 502円20銭
20 A 669円60銭
30 A 1,004円40銭
40 A 1,339円20銭
50 A 1,674円00銭
60 A 2,008円80銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 28円00銭
東北
単位 料金(税込)
基本料金 10 A 1契約 324円00銭
15 A 486円00銭
20 A 648円00銭
30 A 972円00銭
40 A 1,296円00銭
50 A 1,620円00銭
60 A 1,944円00銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 24円00銭
東京
単位 料金(税込)
基本料金 10 A 1契約 280円80銭
15 A 421円20銭
20 A 561円60銭
30 A 842円40銭
40 A 1,123円20銭
50 A 1,404円00銭
60 A 1,684円80銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 24円00銭
中部
単位 料金(税込)
基本料金 10 A 1契約 280円80銭
15 A 421円20銭
20 A 561円60銭
30 A 842円40銭
40 A 1,123円20銭
50 A 1,404円00銭
60 A 1,684円80銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 24円00銭
関西
単位 料金(税込)
基本料金 1契約につき 373円73銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 23円50銭
中国
単位 料金(税込)
基本料金 1契約につき 330円26銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 23円00銭
九州
単位 料金(税込)
基本料金 10 A 1契約 291円60銭
15 A 437円40銭
20 A 583円20銭
30 A 874円80銭
40 A 1,166円40銭
50 A 1,458円00銭
60 A 1,749円60銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 21円50銭
北海道
単位 料金(税込)
基本料金 1kVAにつき 334円80銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 29円00銭
 
東北
単位 料金(税込)
基本料金 1kVAにつき 324円00銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 25円00銭
東京
単位 料金(税込)
基本料金 1kVAにつき 280円80銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 25円00銭
中部
単位 料金(税込)
基本料金 1kVAにつき 280円80銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 25円00銭
関西
単位 料金(税込)
基本料金 1kVAにつき 388円80銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 23円50銭
中国
単位 料金(税込)
基本料金 1kVAにつき 399円60銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 23円00銭
九州
単位 料金(税込)
基本料金 1kVAにつき 291円60銭
単位 料金(税込)
電力量料金 1kWh 22円50銭

(1)総則

1.    適用

  • 電気料金種別定義書【オレンジプラン】(以下、「本定義書」といいます。)は、当社の電気供給約款(以下、「電気供給約款」といいます。)に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。
  • 本定義書は、以下の地域および離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります)を除いた日本全国に適用します。

富山県、石川県、福井県の一部、岐阜県の一部、 香川県、徳島県、愛媛県の一部、高知県

  • 本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。

2.    実施期日

「本定義書」は、平成28年6月1日より実施するものとします。

3.    定義

本定義書において定義される言葉は、電気供給約款によるものとします。

(2)      契約種別および電気料金

4.    契約種別

契約種別は、次のとおりとします。

需要区分 提供エリア 契約種別
電灯需要 北海道電力管内 オレンジプランB(北海道) オレンジプランC(北海道)
東北電力管内 オレンジプランB(東北) オレンジプランC(東北)
東京電力管内 オレンジプランB(東京) オレンジプランC(東京)
中部電力管内 オレンジプランB(中部) オレンジプランC(中部)
関西電力管内 オレンジプランB(関西) オレンジプランC(関西)
中国電力管内 オレンジプランB(中国) オレンジプランC(中国)
九州電力管内 オレンジプランB(九州) オレンジプランC(九州)

5.    オレンジプランB

  • 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、以下に該当するものに適用いたします。

北海道、東北、東京、 中部、九州 契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
関西、中国 最大容量(以下、最大需要容量といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
  • 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

  • 契約電流または最大需要容量
北海道、東北、東京、 中部、九州 イ 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペア、60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 ロ 当社は、一般送配電事業者によって、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
関西、中国 ハ 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点における最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定を引き継ぐものとします。 ニ 当社、又は一般送配電事業者は最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります
  • 電気料金

基本料金、電力量料金は、別表1のとおりとします。 料金は、基本料金、電力量料金、電気供給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)8(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加え、別表(燃料費調整)により算定された燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとします。

6.    オレンジプランC

  • 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

  • 契約容量

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 なお、当社又は一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 【式】 なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 電気料金

基本料金、電力量料金は、別表2のとおりとします。 料金は、基本料金、電力量料金、電気供給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)8(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加え、別表(燃料費調整)により算定された燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとします。

(3)       契約の変更

7.    契約容量の変更

(1) 当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。 (2) お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から1年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更することはできません。 (3) 契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款2(電気供給約款の変更)(2)および(3)に準じます。

8.    本定義書の変更および廃止

  • 当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款 2(電気供給約款の変更)に準じます。

(2) 当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。 (3) 本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款2(電気供給約款の変更)(2)および(3)に準じます。